台風や大雪などで外壁や屋根、雨樋などが急に破損しても、時間やお金に余裕がなくて、修理をためらってしまうかもしれません。しかし、加入している火災保険のプラン次第では、修理のための保険金を受け取れることがあります。自然災害で外装が壊れた時に備えて、火災保険の申請方法や申請時の注意点を知っておきましょう。
自然災害による住宅の破損は火災保険で修理できる
火災保険は、決して火事が起きた時しか使えない保険ではありません。台風や雪、大雨などの自然災害でお住まいの外装が破損した時も、保険金を受け取れることがあります。
自然災害で破損しやすい外装の例
強力な台風や大雨、落雷などの自然現象は、まれに住宅の外装を傷つけてしまうことがあります。
外装の部位 | 自然災害による破損の例 |
---|---|
雨樋 |
・雨樋の許容量を超える雨が降って、樋が変形した、割れた ・雪の重みで樋が変形した、割れた など。 |
屋根 |
・強風で屋根材がずれた、割れた、防水用のルーフィングシートが剥がれた ・落雷で屋根材が破損した ・強風で屋根瓦が落下した、屋根瓦が当たった外壁やフェンスが破損した など |
外壁 |
・風で飛んできた物がぶつかって外壁が破損した、欠けた ・大雨のあと、軒裏から雨漏りするようになった など |
玄関ドア・窓 |
・風で飛んできた物がぶつかって窓が割れた ・強風に煽られて玄関ドアが壊れた など |
フェンス・塀 |
・強風に煽られたフェンスが支柱からはずれた ・強風でブロック塀が倒壊した など |
門回り |
・強風で門扉が外れた ・門柱の照明器具が破損した など |
破損が進行する前に火災保険で修理しよう
自然災害で壊れた外装を放置してしまうと、被害が拡がってしまうことがあります。設備が使えなくなったり、補修費用が高額になったりしないように、火災保険の保険金で早めに補修工事を済ませましょう。
「火災保険を使って無料リフォーム」という詐欺に注意
まれに、「火災保険を使えばリフォーム費用が無料になりますよ」と言って、お住まいのリフォームを勧めてくる業者がいます。しかし、独立行政法人・国民生活センターには、「リフォーム費用が無料になる」という言葉を信じて契約した結果、「工事をせず契約金を持ち逃げされた」、「法外な解約手数料を請求された」といった詐欺の被害が報告されています。
火災保険を使って外装を補修する時は、必ず複数業者に被害箇所の見積もりを依頼し、契約金額の前払いや、書面なしの契約などは絶対に避けましょう。
火災保険が使えないケースを知っておこう
火災保険は、自然災害が原因で生じた破損に対して保険金が降りますが、破損の原因や申請のタイミングによっては、保険金が降りないこともあります。
保険が使えないケース1:経年劣化
経年劣化による破損は、火災保険の対象外です。自然災害が原因で破損しても、経年劣化が進んでいていずれ破損していたと考えられる場合は、保険金が降りないこともあります。
保険が使えないケース2:施工不良箇所の破損
過去に、補修工事や設備の後付け、増改築工事等を行った箇所に施工不良があった場合、自然災害をきっかけに破損が起きたとしても、保険は適用されません。
保険が使えないケース3:発生から3年以上経った破損
事故発生から3年以上経過した破損は、時効となって請求できなくなってしまいます。(『保険法』第95条)
言い換えると、3年以内に発生した破損であれば、遡って保険金を請求することができます。ただし、古い破損は証拠が消えて保険金が降りにくくなるため、破損が発覚した時点で早めに保険金を請求しましょう。
保険が使えないケース4:被害額が一定額を下回る破損
火災保険には「免責方式(エクセス方式)」と「フランチャイズ方式」という2種類の支払い方式があります。
免責方式とは、被害額の下限がない代わりに、保険金から「免責金額」が差し引かれる火災保険です。契約時に免責金額を5万円に設定していた場合は、被害額から5万円を差し引いた金額で保険金が計算されます。
一方、フランチャイズ方式とは、被害額が20万円以上から保険金が降りる火災保険です。補修工事の費用が20万円未満だと、フランチャイズ方式の火災保険では保険金が1円も降りません。加入している保険の支払い方式について、一度確認しておきましょう。
火災保険を使った外装補修工事の流れ
自然災害で外装が破損した時は、以下の手順で保険金の受け取りと補修工事に進みます。
1. リフォーム業者に連絡
2. リフォーム業者による現地調査・見積もり
3. 保険会社へ保険金の申請
4. 保険会社の調査
5. 保険会社からの承認
6. 保険金の振込
7. 補修工事に着工
まずはリフォーム業者に連絡し、被害状況の調査や工事費用の見積もりを取りましょう。火災保険の手続きに慣れたリフォーム業者であれば、保険申請に必要な書類の準備や、破損箇所の写真撮影なども迅速に行ってくれます。
ただし、保険金の申請は、原則として加入者本人が行わなければなりません。「火災保険申請代行」と称する業者に保険金申請を任せた結果、法外な代行手数料を請求されたトラブルも報告されています。資料の申請は必ず、加入者本人が行いましょう。
まとめ
自然災害で、大切な家の一部が突然破損しても、火災保険を使えば修理費用を保険金で支払うことができます。ただし、保険金を受け取るためには様々な条件をクリアしなければなりません。トラブルなくスムーズに保険金を申請するためにも、火災保険の申請に慣れたリフォーム業者に現地調査を依頼し、保険金の申請に必要な資料を揃えてもらいましょう。