リフォームは固定資産税に影響する? 増額や減税となる条件について解説

本記事では、固定資産税が増額されるリフォーム、または減税措置が受けられるリフォームについて解説しています。リフォームの内容によっては固定資産税が増額となる場合もあれば、1年間の減税措置が受けられる場合もあるため、減税については積極的に利用していきたいものです。

「リフォームをすると固定資産税が高くなるって本当?」といった疑問をお持ちではありませんか?

結論を言うと、固定資産税に影響のあるリフォームと、影響のないリフォームがあります。

リフォームの内容によっては1年間の減税措置が受けられる場合もあるため、積極的に利用していきたいものです。

今回は固定資産税が増額されるリフォーム、または減税措置が受けられるリフォームについて解説します。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している土地や家屋などの固定資産に対して課税される地方税のことです。

固定資産税額は、土地や建物の場合、「課税標準額×1.4%」で計算されます。

課税標準額は、土地や建物などの不動産の売買価格(実勢価格)の70%程度です。

ただし3年に一度、評価替えという価格の見直しが行われているため、その都度見合った評価額となっています。

固定資産税が上がってしまうリフォーム

固定資産税が増額するリフォームは、「建築確認申請書」がキーワードとなります。

建築確認申請書とは、住宅の新築・増改築時に必要な書類のことです。

中古住宅を新築同様にしたり、床面積を広げたりして、住宅じたいの価値を高めるようなリフォームを行うときも、建築確認申請書の提出が必要となります。

つまり、建築確認申請書の提出が必要なリフォームは、課税標準額がアップするに伴い、固定資産税も増額される可能性があるのです。

ここでは、具体的に固定資産税が増額する可能性のあるリフォームを紹介します。

スケルトンリフォーム

スケルトンとは、柱や壁、床、屋根、梁といった建物の構造躯体(くたい)を指します。

スケルトンリフォームは建物の構造躯体のみを残し、大幅な改修を行うリフォームです。

建物の構造部を改修するスケルトンリフォームを行うことは、建物の機能性や耐久性などが向上することにつながり、必然的に建物の価値が上がります。

したがって、課税標準額が上がって固定資産税も高くなる可能性があるのです。

床面積を広げるリフォーム

床面積を広がるリフォームは、建築確認申請書の提出が必須となるため、固定資産税が高くなる可能性があります。

たとえば、1階建ての建物を2階建てに増築したり、新しい部屋やサンルームを増築したりするリフォームが該当します。

物件の用途を変更するリフォーム

今まで住宅として使用していた建物を店舗や事務所に用途を変更したり、逆に店舗や事務所を住宅に変更したりするリフォームは、建築確認申請書の提出が必須となります。

このように物件の用途を変更するリフォームは、固定資産税が高くなる可能性があります。

固定資産税の減税措置が受けられる要件

リフォームを行うことに寄って、固定資産税が減税される場合もあります。

固定資産税の減額措置が適用されるリフォームは、以下のとおりです。

・省エネ改修工事
・耐震改修工事
・バリアフリー改修工事

それぞれのリフォームについて、詳しく解説していきます。

省エネ改修工事

以下の要件を満たす省エネ改修工事は、固定資産税の減税措置が適用されます。

・賃貸物件でないこと
・平成20年1月1日以前に建てられた建物であること
・リフォーム後の床面積が50㎡以上であること
省エネ改修工事の要件を満たしていること
・工事費用が50万円を超えていること

固定資産税の減税額は翌年分の3分の1、減税期間は1年間です。

耐震改修工事

以下の要件を満たす耐震改修工事は、固定資産税の減税措置が適用されます。

・昭和57年1月1日以前に建てられた建物であること(共同住宅を含む)
新耐震基準 に適合する工事であること
・工事費用が50万円を超えていること
・固定資産税の減税額は翌年分の2分の1、減税期間は1年間です。

バリアフリー改修工事

以下の要件を満たすバリアフリー改修工事は、固定資産税の減税措置が適用されます。

・賃貸物件でないこと(共同住宅は含まない)

・バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当すること
①65歳以上の方
②要介護または要支援の認定を受けている方
③障害がある方

・築年数が10年以上経過していること

・リフォーム後の床面積が50㎡以上であること

次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること
①通路または出入口の幅を拡張する工事
②階段の設置または改良により勾配を緩和する工事
③入浴または介助を容易に行うために浴室を改良する工事
④排泄又はその介助を容易に行うためにトイレを改良する工事
⑤トイレ、浴室、脱衣室、廊下等に手すりを設置する工事

・工事費用が50万円を超えていること

固定資産税の減税額は翌年分の3分の1、減税期間は1年間です。

まとめ

リフォームによって固定資産税が増額するケース、減税措置が受けられるケースについて解説しました。

リフォームを検討するときは、実績が豊富なことはもちろん、固定資産税などの税制に詳しい施工業者を選びましょう。

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