不動産を購入するときには、住宅保証機構が提供する「まもりすまい保険」について知っておいた方が良いでしょう。というのも、この保険は引渡し後の瑕疵担保責任に関係してくる重要な保険だからです。この記事では、そんな「まもりすまい保険」について解説していきます。
住宅保証機構とまもりすまい保険の概要
1つ目に知っておくべきことは、住宅保証機構とまもりすまい保険の概要についてです。まず、住宅保証機構とは元々国土交通省の所管の機関になります。現在は一般財団法人となり、今回解説する保険を含め、住宅に関する保険を提供しています。
そんな住宅保証機構が提供する「まもりすまい保険」に関しては以下を知っておきましょう。
・瑕疵担保責任とは?
・まもりすまいの概要
瑕疵担保責任とは?
まもりすまい保険の概要説明の前に、瑕疵担保責任について解説します。瑕疵担保責任とは、住宅に瑕疵(≒欠陥)があった場合、その瑕疵に対して売主が持つ責任のことです。たとえば、住宅を引き渡した後に雨漏り(瑕疵)が発生し、その瑕疵担保責任が売主にあったとします。
そうなると、売主は雨漏り部分の補修費用を負担したり、損害賠償金を支払ったりする必要があるのです。新築物件に関しては売主が不動産会社になるので、主要構造部分に関しては引き渡しから10年間に渡り売主は瑕疵担保責任を負います。
まもりすまい保険の概要
まもりすまい保険とは、売主である不動産会社に加入義務があり、保険に入っていることで不動産会社が倒産したときのリスクヘッジとなります。たとえば、A社の提供しているマンションを購入したものの、引渡しから5年後に瑕疵が発覚したとしましょう。
その場合、A社が補修などの義務を負いますが、A社が倒産している場合はどうなるか分かりません。そのようなときに、まもりすまい保険に加入していることによって、補修費用などを賄えるというわけです。
住宅保証機構が提供する保険の対象
前項までで、住宅保証機構が提供する「まもりすまい保険」についてお分かりいただいたと思います。次に、2つ目に知っておくべきことである、保険の対象範囲について解説します。保険の対象となるのは構造耐力上主要な部分であり、具体的には以下の部分(一例)です。
・屋根や床部分
・柱や外壁部分
・土台や基礎部分
・排水管や開口部
また、保険金の支払い対象になるのは、補修費用だけでなく瑕疵に対する調査費用も対象です。また、たとえば補修工事が大がかりなものになった場合、必要であれば仮住まいや移転費用も対象となります。
住宅保証機構が提供する保険の金額について
3つ目に知っておくべきことは、まもりすまい保険の支払い額についてです。というのも、補修などにかかった費用は全額支払われるのではなく、「補修費用等-10万円」×80%が支払い額になるからです。ただし、瑕疵担保発生時に住宅事業者が倒産していたら、上記の80%は100%となります。
また、支払金額には以下のように限度額が設定されている点も覚えておきましょう。
費用 | 一戸建て | 共同住宅(マンションなど) |
1住宅あたり限度額 | 2,000万円 | 2,000万円 |
調査費用 | 以下の大きい額 ・1住宅あたり補修金額の10% ・10万円※実額または50万円のうち小さい方が限度 | 以下の大きい額 ・1棟あたり補修金額の10% ・10万円 ※実額または200万円のうち小さい方が限度 |
仮住居・移転費用 | 1住宅あたり 50万 |
まとめ
このように、住宅保証機構が提供する「まもりすまい保険」は、新築住宅を購入する人にとって大きなメリットといえます。この保険には不動産会社が加入しているので、購入者が何かをするわけではありません。しかし、たとえば新築と中古で迷っている人などは、概要を知っておくことで判断材料になるでしょう。