固定資産税の基本と減税措置

固定資産税は、土地や家屋などを所有している人が支払う税金です。住宅を購入した場合には毎年かかりますので、維持費の一つとして考えておかなければなりません。この記事では、固定資産税の基本的な内容について解説します。

固定資産税の基本

固定資産税は、毎年1月1日に土地や家屋を所有している人が納めます。税額は、「課税標準額×1.4%」で求めますが、課税標準額とは、市町村長が固定資産評価基準に基づいて価格を決定し、その価格をもとに算定された金額です。少し難しいかもしれませんが、建築価格や購入価格に税率をかけるわけではありませんので、ご注意ください。

また1.4%は標準税率と呼ばれ、市町村の判断で、異なる税率を定めることができます。加えて、減税措置もありますので、実際に適用される税率は異なります。

<固定資産税の基本>

納税義務者毎年1月1日に固定資産税課税台帳に所有者として登録されている人
課税標準額固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録された価格)
税額計算式課税標準額×1.4%

固定資産税の納税の仕方

固定資産税は、送付される納税通知書に従って納付します。年4回に分け納税しますが、納期は市町村によって異なります。また東京都は23区に限り、都が徴収します。

<固定資産税の納期一覧>

東京都6月、9月、12月、2月
埼玉県4月、7月、12月、2月
神奈川県
※横浜市
4月、7月、12月、2月
千葉県4月、7月、12月、2月
栃木県
※宇都宮市
4月、7月、12月、2月
群馬県4月、7月、12月、2月

※市町村によって納期は異なる。

たとえば栃木県の市町村の場合、栃木市は5月、7月、9月、11月、足利市は4月、7月、9月、12月というように、市町村によって納期は異なります。

固定資産税の減税措置

ここまでは固定資産税の基本的な仕組みを紹介してきました。ただ多くの場合、一定の要件を満たせば固定資産税は減額されますので、ここからは固定資産税の減税措置について解説します。

新築住宅に対する減税措置(新築住宅)

一定の要件を満たす新築住宅(家屋)の場合、120㎡までの範囲に限られますが、一戸建てなら新築後3年度分、マンションなら新築後5年度分の固定資産税の金額が2分の1になります。

認定長期優良住宅に対する減税措置(新築住宅)

認定長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で住むことができるような住宅の構造や設備が備わっている住宅を指します。認定長期優良住宅の場合、先ほどの新築住宅よりも適用期間が延長され、一戸建てなら新築後5年度分、マンションなら新築後7年度分となります。

耐震工事を行った住宅に対する減税措置(中古住宅)

昭和57年1月1日以前からある住宅に現行の耐震基準に適合した耐震改修をし、その費用が50万円を超える場合には、120㎡までの範囲に限られますが、固定資産税の金額が2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)となります。前述の新築住宅の減税措置とは違い、1年だけの減額となります。

バリアフリー改修を行った住宅に対する減税措置(中古住宅)

新築後、10年以上経過しており、50万円を超える所定のバリアフリー改修工事を行った場合に、床面積100㎡までの部分について、固定資産税の金額が3分の1になります。ただ、この減税措置では、65歳以上の人や障害のある人、要支援・要介護に認定されている人などが居住していることも要件となっています。

省エネ改修を行った住宅に対する減税措置(中古住宅)

平成20年1月1日に存在しており、50万円を超える所定の省エネ改修工事を行った場合に、床面積120㎡までの部分について、固定資産税の金額が3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)になります。

<固定資産税の減税措置 減額割合・限度面積・減額期間>

減額措置減額割合限度面積減額期間
新築住宅新築住宅2分の1120㎡〇一戸建て新築後3年度分
〇マンション(※)新築後5年度分
認定長期優良住宅2分の1120㎡〇一戸建て新築後5年度分
〇マンション(※)新築後7年度分
中古住宅耐震改修2分の1
※認定長期優良住宅は3分の2
120㎡〇改修工事完了日の年の翌年度分
バリアフリー改修3分の1100㎡
省エネ改修2分の1
※認定長期優良住宅は3分の2
120㎡

※3階建以上の準耐火構造及び耐火工場住宅

<固定資産税の減税措置 適用要件>

減額措置住宅要件その他
新築住宅新築住宅50㎡以上280㎡以下○令和2年3月31日までに新築されたもの
○固定資産税のみ
○一定の要件を満たせば都市計画税も対象に(※)
認定優良住宅50㎡以上280㎡以下○令和2年3月31日までに新築されたもの
○固定資産税・都市計画税

※新築住宅で省エネ対策を施している場合は、都市計画税も減税措置の対象となる。

<固定資産税の減税措置 適用要件>

減額措置改修工事金額その他
中古住宅耐震改修一戸当たり50万円超○令和2年3月31日までに工事完了したもの
○改修完了した日から3ヶ月以内に申告する
○認定長期優良住宅の場合は、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
○固定資産税・都市計画税
バリアフリー改修自己負担額が50万円超○新築から10年以上経過した住宅
○居住者要件あり(65歳以上・要介護要支援認定者・障害者)
○床面積50㎡以上280㎡以下
○改修完了した日から3ヶ月以内に申告する
○固定資産税のみ
省エネ改修自己負担額が50万円超○平成20年1月1日以前から所在する住宅
○床面積50㎡以上280㎡以下
○認定長期優良住宅の場合は、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
○改修完了した日から3ヶ月以内に申告する
○固定資産税・都市計画税

※バリアフリー改修と省エネ改修の同時適用は可能。認定長期優良住宅の場合は不可。

中古住宅を希望していて、リノベーションする際、耐震改修や省エネ改修などを予定している人は、補助金を除いた工事費用が50万円を超えていることが条件となります。またバリアフリー改修を含め、適用要件が若干異なりますので、注意してください。

おわりに

固定資産税は、基本的に「課税標準額×1.4%」で求めた金額を納税しますが、期間限定の減税措置がありますので、負担は軽減されています。また減税措置は適用期間が延長され令和2年3月31日までとなりましたが、次回も延長されるかどうかは分かりません。ギリギリになりそうな場合は、なるべく早く契約締結ができるよう検討しておきましょう。

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