これだけは知っておきたい!すまい給付金制度を徹底解説

住宅ローンの利用で、数十年という長い期間、借入金を返済し続けなければなりません。住宅取得時には諸費用もかかりますので、利用できる制度は適用したいものです。住宅ローンを組んで住宅を取得する人向けに設けられているのがすまい給付金です。すまい給付金には収入の要件などがありますので、誰でも適用できるわけではありません。そこで、すまい給付金の要件や給付額をまとめますので、参考にしてください。

1 すまい給付金とは

すまい給付金は、平成26年(2014年)4月に消費税率が5%から8%に引き上げられたときに導入された制度です。

住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に適用できる住宅ローン控除は、その年に支払った所得税・住民税から還付(返金)されますが、数千万円の資金を借り入れても所得が低いと支払う税額は少なくなりますので、住宅ローン控除の恩恵を受けにくくなります。

そこで、所得額が一定額の人向けに消費税増税の負担を軽減するために設けられたのがすまい給付金です。すまい給付金の給付額は、10万円から50万円までとなっており、所得が低い人ほど給付額は高くなります。給付額は、すまい給付金の公式サイトで収入額から簡易シミュレーションするか、「都道府県民税の所得割額」から調べますが、すまい給付金には対象者や住宅の要件がありますので、給付額と合わせて具体的に解説していきます。

2 すまい給付金の要件・給付額

住宅ローン控除は、適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下など一定の要件を満たす場合に受けられますが、すまい給付金の対象者はどのような人でしょうか。今回は、すまい給付金の給付対象となる中古住宅の要件と人の要件を解説します。

(1) すまい給付金の対象となる中古住宅の要件

<中古住宅の要件>
・売主が宅地建物取引業者であること
・既存住宅売買瑕疵保険への加入など、現場検査を受けていること
・床面積が50㎡以上であること

すまい給付金の対象となる中古住宅は、売主が宅地建物取引業者でなければなりません。中古住宅の売主は、宅地建物取引業者か個人となりますが、住宅に消費税が課せられる宅地建物取引業者との取引に限定されます。

また中古住宅は現行の耐震基準と一定の品質を満たしていなければなりません。具体的には第三者による現場検査を受け、既存住宅売買瑕疵保険に加入した住宅などが対象となります。既存住宅売買瑕疵保険は柱などの欠陥や雨漏りなどを保障する保険です。

(2) すまい給付金を受け取れる対象者の要件

<すまい給付金の対象者>
・登記上の持分保有者でその住宅に住むこと
・収入額の目安が775万円以下であること
・住宅ローンを利用していること(50歳未満の場合)

すまい給付金を受け取れる対象者となるためには、登記上の持分保有者でその住宅に住まなければなりません。住宅を取得すると、その住宅が自分のものであることを記録するための登記をします。また住宅を夫婦で半分ずつ所有することも可能です。住宅に対する所有権の割合を「持分」といい、夫婦で半分ずつ所有する場合の「持分」はそれぞれ2分の1(50%)となります。つまり、自分の持分が全くない(他の人が所有している)住宅に住んでもすまい給付金を受け取ることはできないことになります。

細かく解説しましたが、簡単に言えば、その住宅の所有者で居住者であれば要件を満たします。

もう一つのおもな要件は、収入が一定以下であることです。妻が専業主婦の場合で、中学生以下の2人の子どもがいる世帯の収入額の目安は、775万円以下となっています。すまい給付金の収入要件は、「都道府県民税の所得割額」で決定しますので、収入だけでは正確に判断することはできません。都道府県民税は住民税のことで、住民税には所得に関係なく課税される均等割額と所得に応じて課税される所得割額があります。「収入」と「所得」では金額が異なることに注意が必要です。子どもの数などによって所得割額が変わりますので、公式サイトでも、収入要件は「目安」として記載されています。

給付額は必要書類を提出し、その書類を基に決定されますので、自ら給付額を計算する必要はありません。しかし住宅取得計画などに影響することもあり、事前に給付額が分かれば計画しやすくなるでしょう。なお、次の「都道府県民税の所得割額の確認方法と給付額」で給付額について解説していますが、難しそうであれば、後半に解説する簡易シミュレーションを活用しましょう。

都道府県民税の所得割額の確認方法と給付額

都道府県民税の所得割額は、会社員・公務員の人の場合、5月ごろに勤め先で受け取れる「市民税・県民税(特別区民税・都民税)特別徴収税額の決定(変更)通知書」で確認できます。自営業者等の場合は、通知書(納付書)が6月ごろ自宅に送付されます。

通知書で都道府県民税の所得割額を確認する場合は、次の表で給付基礎額が分かります。給付基礎額とは、給付額を求める基になる金額のことで、給付額は、「給付基礎額×持分割合」で求めます。持分が100%の場合は、「給付基礎額=給付額」となり、夫婦で半分ずつ所有する場合は、夫婦それぞれが「給付基礎額×50%」をすまい給付金として受け取ります。

<政令指定都市の場合>※(  )内は神奈川県の場合

給付基礎額収入額の目安都道府県民税の所得割額
50万円450万円以下3.800(3.848)万円以下
40万円450万円超525万円以下3.800(3.848)万円超4.895(4.956)万円以下
30万円525万円超600万円以下4.895(4.956)万円超5.950(6.025)万円以下
20万円600万円超675万円以下5.950(6.025)万円超7.030(7.118)万円以下
10万円675万円超775万円以下7.030(7.118)万円超8.630(8.738)万円以下

<政令指定都市以外の場合>※(  )内は神奈川県の場合

給付基礎額収入額の目安都道府県民税の所得割額
50万円450万円以下7.60(7.64)万円以下
40万円450万円超525万円以下7.60(7.64)万円超9.79(9.85)万円以下
30万円525万円超600万円以下9.79(9.85)万円超11.90(11.97)万円以下
20万円600万円超675万円以下11.90(11.97)万円超14.06(14.14)万円以下
10万円675万円超775万円以下14.06(14.14)万円超17.26(17.36)万円以下

(出所)すまい給付金「給付基礎額と都道府県民税の所得割額」
http://www.sumai-kyufu.jp/pdf/kyuhu.pdf

(3)所得割額などが難しく感じた人には簡易シミュレーションも

通知書がすぐに見つからなかったり、仕組みが複雑で理解するのに時間がかかったりする場合には、簡易シミュレーションで試算することもできます。簡易的ですが、大まかな給付額の目安が分かりますので、便利です。下記のサイトで試算してみましょう。

・すまい給付金シミュレーション
http://www.sumai-kyufu.jp/simulation/index.html

4 すまい給付金の申請方法・必要書類

給付額を受け取るためには、自分で「すまい給付金申請窓口」で申請(郵送・窓口申請)するか、「すまい給付金事務局」に郵送申請しなければなりません。対応していれば事業者に代理で申請してもらうこともできます。申請に必要な書類は次のとおりです。

<必要書類(中古住宅)>

書類入手方法
①住民票の写し【原本】市区町村
②不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本【原本】法務局
③個人住民税の課税証明書(非課税証明書)【原本】市区町村
④不動産売買契約書【コピー】売主
⑤中古住宅販売証明書【原本】売主
⑥住宅ローンの金銭消費貸借契約書【コピー】金融機関
⑦振込先口座が確認できる書類(通帳等)【コピー】手元
⑧売買時等の検査実施が確認できる書類売主など
⑨給付申請書サイトからダウンロードなど

※出所:すまい給付金「申請書類のダウンロード」
http://www.sumai-kyufu.jp/download/index.html#c1

申請期間は、住宅の引き渡しを受けてから1年3ヶ月以内となっていますので、なるべく早く申請しておきましょう。

まとめ

すまい給付金の要件には、都道府県民税の所得割額が関わってきますので難しく感じたかもしれません。記事を読んだだけではピンと来ないかもしれませんので、お手元の「通知書」で税金を年間どのくらい支払っているか確認してみてください。年間の税負担が分かるとともに、もう少しすまい給付金について理解しやすくなると思います。

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