こんなにあった、リノベーション(リフォーム)の税制優遇・公的補助

一定の要件を満たすリノベーション(リフォーム)については、国や地方自治体の支援制度を活用できます。制度によっては確定申告が必要など適用を受ける人が動かなければならないケースもありますので、事前に確認しておくとスムーズに進みます。特に「耐震性」「バリアフリー性」「省エネ性」の向上や同居対応の改修をお考えの人は各支援制度を確認しておくと、費用負担が軽減されます。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

住宅ローン控除は正式には住宅取得資金等特別控除といい、毎年支払った所得税(翌年度の住民税)から控除される制度です。会社員であれば、源泉徴収票に「源泉徴収額」が記載されていますが、この金額が還付される対象となります。

住宅ローン控除は、1〜10年目は「住宅ローン年末残高×1%(上限40万円)」、11〜13年目は「年末残高×1%」か「物件価格×2%÷3」のいずれか少ない額が控除額となります。11〜13年目の「物件価格×2%÷3」については、消費税増税の2%分を3年間で控除される仕組みです。

複雑ですので、具体例を挙げておきます。住宅ローンの年末残高が2,000万円の場合、控除額は「2,000万円×1% = 20万円」となります。「源泉徴収額」が20万円以上なら、控除額20万円分が控除され、還付されます(戻ってきます)。「源泉徴収額」が18万円なら18万円しか返ってきませんが、残りの2万円は翌年度の住民税から還付されます。基本的には支払った税金(所得税・住民税)以上に還付されませんので、ご注意ください。

借入金額が高額にならない限り、毎年、上限額の40万円を使い切ることはありませんので、控除額を確認する際には、年末残高と源泉徴収額から計算しましょう。

なお、住宅取得後に増改築を行なった場合でも、要件を満たせば住宅ローン控除を適用することができます。

リフォーム投資型減税

投資型減税は、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「同居対応リフォーム」などについて、一定の要件を満たしていれば「所得税控除」や「固定資産税減額」を適用できる制度です。

現行の耐震基準を満たすような耐震改修工事をした場合に、控除対象額の10%が所得税額より控除されます。

控除対象額は、「国土交通大臣が定める耐震改修工事の標準的な費用の額」(200万円または250万円)で、補助金等を受け取っている場合はその額を差し引いた金額が対象となります。

次に紹介するローン型減税とは違い、ローンを組むことを前提としておりませんので、現金で改修しても対象となります。

ローン型減税

ローン型減税は、「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「同居対応リフォーム」について、一定の要件を満たした場合、工事費用の2%と年末残高(対象となるリフォーム費用のローン)×1%が5年間、所得税より控除される制度です。ローン型減税を適用させるためには、確定申告が必要となります。

また「ローン型」ですので、借り入れによってリフォームすることが前提となります。

固定資産税の減額

固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産の所有者に課せられる税金です。固定資産税の減額は、「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」を行なった場合、固定資産税が減額される制度です。耐震リフォームが120㎡相当分までについて2分の1減額、バリアフリーリフォームが100㎡相当分までについて3分の1減額、省エネリフォームが120㎡相当分までについて3分の1減額となっています。

国や地方自治体によるリフォーム工事補助

近年、空き家問題が顕著化しており、既存住宅(中古住宅)を長持ちさせ、環境への負荷を軽減させる政策を打ち出しているため、耐震性やバリアフリー性を向上させるリノベーションやリフォームを考えている人は、様々な補助を受けられる可能性があります。ここでは国や地方自治体によるリフォーム支援制度を紹介します。

国の長期優良住宅化リフォーム推進事業

一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性、などを満たす住宅の新築やリフォームした人を対象に、「次世代住宅ポイント」が付与される国の補助制度です。ポイントは、様々な商品と交換することができます。補助の対象となる費用は、性能向上リフォーム工事の費用、三世代同居対応改修工事の費用、インスペクション・住宅履歴情報の作成、維持保全計画の作成などの費用となっています。補助額は、対象となる工事費用の3分の1で、補助限度額は100万円〜250万円となっています。

地方自治体の住宅リフォーム工事に関する補助

地方自治体でも住宅リフォームに係る補助制度を設けているところがあり、たとえば東京都の「既存住宅における高断熱窓導入促進事業」では、対象の工事費用の6分1(上限額50万円)が補助されます。

地方自治体によって支援制度が異なりますが、下記のサイトから検索して確認することができます。

地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイトhttp://www.j-reform.com/reform-support/

補助金の併用

性能向上を目的とした支援制度は、長期優良住宅化リフォーム以外にも、次のようなものがあります。

  1. 経済産業省:ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業
  2. 経済産業省:次世代省エネ建材支援事業
  3. 環境省・経済産業省:高性能建材による住宅の断熱リフォーム事業
  4. 環境省:ZEH化による住宅における低炭素化促進事業
  5. 国土交通省:地域型住宅グリーン化事業
  6. 地方公共団体:住宅・建築物安全ストック形成事業

基本的に補助の目的が同じ制度は併用することができませんが、補助金と住宅ローン控除などの税制優遇との併用はできる場合があり、併用の有無も確認する必要があります。

おわりに

今回は、リノベーション(リフォーム)で利用できる税制優遇や公的補助を紹介しましたが、各制度には要件がありますので、気になる制度についてはさらに調べる必要があります。固定資産税の減額のように、工事完了後3ヶ月以内の申告など期限が設けられている場合がありますので、できるだけ早めに確認しておくといいでしょう。

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