実家をリフォームするときにかかる「贈与税」とは?税金対策を解説

「古くなった実家をリフォームしたい」

「実家を二世帯住宅にするためにリノベーションしたい」

このようなケースにおいて、子が親名義の実家をリフォームすると、贈与税がかかる可能性があります。

今回の記事では、贈与税とはどんな税金なのか、また、実家のリフォーム時にかかる贈与税の対策にはどのような方法があるのか、具体的に解説していきます。

子供が親名義の実家をリフォームすると贈与税がかかる?

贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産をもらった(贈与された)場合に、財産をもらった個人が支払う税金のことです。

その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計金額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残額に贈与税の税率10~55%をかけて計算されます。

実は、「贈与された財産」の中に、親名義の実家のリフォーム費用を子が支払った場合も含まれます。

「親孝行のつもりが、後に多額の贈与税の支払いが待っていた……」などということもあるため、実家をリフォームする際は贈与税について、税金対策について知っておくことが重要です。

贈与税の支払いを避ける税金対策

子が親名義の実家に110万円以上のリフォームを行う予定がある場合は、以下のような方法で贈与税の支払いを避けることができます。

親が子に実家を譲渡(売却)する|対策1

築年数が経っている建物は、固定資産評価額が低くなっているため、親が子に実家を譲渡(売却)して名義変更すれば、贈与税の支払いを回避することができます。

この方法では土地まで購入する必要がなく、建物だけ購入すれば良いため、たとえば30年前に3,000万円で建てた実家が現在の評価額で300万円だった場合、子供はその金額で譲り受ければ、譲渡が完了します。

建物の所有権が子に移ると、子がリフォーム費用を出しても贈与税がかからず、税金の優遇制度も活用できます。

親が子に実家を贈与する|対策2

親が子に実家を贈与すると贈与税がかかりますが、築年数が古く、固定資産評価額が低くなっている建物は、税金がかからないか、かかっても低く抑えられます。

たとえば、建物が現在の評価額で300万円だった場合、基礎控除額の110万円を差し引いた190万円が課税対象となり、税率0.1をかけた19万円が贈与税となります。

まとめ

実家のリフォームで贈与税が発生する仕組みと、具体的な贈与税対策をご紹介しました。

いずれも、実家の建物の現在の固定資産評価額がカギを握るため、贈与税対策をしたい場合はリフォーム会社か税理士に相談しましょう。

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